【産科医療保障制度とは】
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の 再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
【補償対象】
この制度に加入している分娩機関の管理下で2015年1月以降に出生し、下記の①~③の基準を全て満たすお子さまが補償対象となります。
①在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
②先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
③身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
※生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
●先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、補償対象となります。
●補償対象の認定は、制度専用の診断書および診断基準によって行います。
身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
【補償内容】
補償対象となった場合、準備一時金と補償分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。
看護・介護を行うための
基盤整備のために
準備一時金600万円
+
看護・介護用品として、毎年定期的に
給付 補償分割金 総額
2,400万円
〈年間120万円を20回〉
【補償申請期間】
補償申請できる期間は、お子さまの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請を行うことができます。